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最高裁判所第一小法廷 昭和50年(行ツ)27号 判決

上告人 国

訴訟代理人 近藤浩武 布村重成 海老根進 ほか一名

被上告人 岡林清英

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人貞家克己、同近藤浩武、同布村重成、同海老根進、同武井次男の上告理由について

原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件退職手当残額債権の時効による消滅を認めなかつた原審の判断は、その結論において正当として是認することができないものではない。それゆえ、論旨は採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判官 本山亨 岸盛一 岸上康夫 団藤重光 藤崎萬里)

上告理由〈省略〉

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